以前のコラムで、離婚をする場合には協議離婚、調停離婚、裁判離婚があるという話しをしました。
協議離婚をする場合には、原則離婚協議書というものを作成します。
離婚をする際は、親権者、慰謝料、養育費、子供との面会交流、財産分与など取り決めすることが多々ありますので、通常書面におこす必要があり、その際に作成するのが離婚協議書です。
そしてこの離婚協議書は、公正証書で作成することが非常に大きな意味を持ちます。
養育費や財産分与、慰謝料などの支払い等がされない場合に給与や不動産、預貯金などの差し押さえたり、手続きの協力義務を促す取り決めをすることが出来るのです。(強制執行認諾付公正証書)
ただこの取り決めは上記の養育費、財産分与、慰謝料以外の財産については適用はありませんし、差し押さえをするのも相手方に支払い能力(財産がある)がなければ出来ません。
不動産をお持ちで財産分与をする際には上記の公正証書で離婚協議書を作成することをお勧めします。
太田合同事務所では、財産分与に伴う不動産名義変更も承っております。お気軽にお問い合わせください。
以上が『離婚協議書を公正証書で作成する意味』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。