以前の記事で、財産管理等委任契約について書きました。
今日は、財産管理等委任契約をした際の、銀行での手続きの注意点についての話です。
以前の記事でも書きましたが、財産管理等委任契約では、銀行手続きとして、預金の管理、払い戻し、預入、振り込み依頼などを委任内容に出来ます。
実際にご本人の代わりに銀行で手続きをする際の注意点として下記のようなことがあります。
注意点
①親族が受任者の場合に、対応してくれないケースがあるので、銀行に行く際は、契約書を作成した専門家に同行してもらった方が良い
②金融機関によっては、金融機関独自の「代理人制度」の利用を促してくる
三菱UFJ銀行だと「予約型代理人」、三井住友銀行だと「代理人指名手続き」、みずほ銀行だと「代理人カード」という名称のようです。
三井住友銀行とみずほ銀行だと、代理人カードが発行されます。
③財産管理等委任契約書は原則的に、公正証書で作成する
公正証書で作成しないと、あくまでも当事者同士での契約に過ぎないため、第三者の認証がありません。
金融機関としても、第三者の認証がないとその都度ご本人の意思確認をする必要が出てきてしまいますので、公正証書で作成した方が無難です。
財産管理等委任契約は、任意後見契約とセットでされる契約です。
任意後見のことについても、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。
厚生労働省の任意後見制度についてのホームページはこちらです。