前回、担保抹消手続きについて書きました。

担保抹消の登記手続きをする際には、該当不動産の所有者の方も申請人になります。
もし仮にその方が亡くなられていた場合はどうなるでしょう?

この場合、相続登記による所有者の名義変更手続きを先にしなければなりません。
原則的に亡くなられた方は登記申請人になれないため、まずは相続人の方へ名義を変える必要があるからです。

相続登記手続きをする場合には、亡くなられた方の戸籍一式が必要であったり、場合によっては遺産分割協議書や遺言書などが必要になります。

担保抹消手続きは、ご自分でするなら法務局の登記相談を受ければ可能でしょうが、相続登記手続きがある場合には、司法書士に依頼した方が確実、迅速に手続きが出来ます。

また担保抹消手続きの際に、金融機関の権利書がなかったり、非常に古い担保の抹消の場合には通常の手続きとは違った形になることもありますので、そういったケースの場合にも司法書士へご相談されることをお勧めします。

以上が『亡くなった夫名義の不動産の担保抹消をしたい』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。