以前の記事で、信託契約書を公正証書で作成する場合について書きました。
今日は、家族信託(民事信託)のデメリットについてです。
家族信託は、生前対策、相続対策になる有用な制度ではありますが、万能ではありません。
2007年に信託法が改正され、歴史が浅いため、法的な取り扱いが不透明な部分もあるため注意が必要です。
デメリットの具体例
・契約には家族(関係者)全員の理解が必要
信託契約は、委託者と受託者だけで出来てしまいますが、他の相続人の知らないところで、契約を結び、財産管理を特定の相続人だけが行うようになるとトラブルの元になりかねません。
・法律的、税金面での解釈が確定していない
上記でも書きましたが、まだ制度の歴史が浅いため、判例(裁判所の見解)の数が少なく、取り扱いが不透明な部分が多いです
・受託者は無限責任を負う
財産管理をする人を受託者といいますが、受託者は信託取引に当たって、生じた債務(お金などを支払う義務)の支払いができない場合、信託財産の範囲で支払いができない場合、受託者自身の財産をもって支払う義務が生じます。
これを無限責任というのですが、受託者は非常に重い責任になるわけです。
・信託口口座の開設などの金融機関の対応が定まっていない
信託契約をすると金銭は、受託者が専用の口座で管理します。
これを「信託口口座」といい、この口座は受託者の固有財産の口座ではないため受託者が仮に死亡しても、相続財産と扱われず、口座は凍結されないのが原則です。
ただ金融機関によっては、その口座を固有財産扱いの口座として凍結してしまうこともあるようなので、口座開設時にしっかりと確認することが大事です。
太田合同事務所では、家族信託も取り扱っております、「家族信託そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらも是非ご覧ください。