田合同事務所では、生前対策として死後事務委任契約書作成、遺言書作成、任意後見契約、財産管理契約、家族信託などのご提案をしています。
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死後事務委任で口座解約はすべきでない

まず口座解約ができるかどうかですが、死後事務委任契約で銀行口座解約が委任出来ないわけではありませんが、委任するお客さまからするとあえて委任してもメリットがないため委任する必要性は乏しいです。

亡くなった人の銀行口座の解約手続きをする場合には通常、預金の払い戻しも一緒にします。

そして預金の払い戻し手続きは、相続人(遺産分割協議などで相続分を取得した人)がするものです(預貯金債権は遺産分割の対象というのが裁判所の取り扱いです、最判平29.4.6判時2337.34、最大決平28.12.19民集70.8.2121)

つまり死後事務委任契約で解約手続きだけしても、預金の払い戻しが終わっていないため手続きが完全に完了しないからです。

また金融機関の多くは、死後事務委任契約や財産管理委任契約などの任意契約の代理人について、後見人などと異なり、公的機関(裁判所や法務局等)の証明がない地位の代理人に権限を認めない傾向にあります。

すべての金融機関が上記のような見解ではないでしょうが、もし死後事務委任契約を利用して金融機関での手続きをする場合には、事前に金融機関との打ち合わせをするべきでしょう。

他の方法で解約できないか?

では生前に銀行口座の解約手続きを依頼できるような手段はないのか?ですが他の手段として遺言による方法があります。

遺言書の中で、遺言執行者として、手続きをしてほしい人を指定します。
そのうえで、解約を望む銀行口座を特定の相続人に相続させる形の遺言を書きます。

遺言執行者は、銀行口座の解約手続きだけでなく、預金の払い戻し手続きをする権限がありますので(民法1014条3項)銀行での手続きを完了することができます。

死後事務委任のトラブル

どんな時にトラブルになるのか?

死後事務委任契約は、遺言と違い法定事項(法的に効力を発生させることができる事項)があるわけではないため、当事者同士の契約内容により決まります。

よく言えば、融通が利く契約ですが、悪くいえば、しっかりと契約内容を作りこまないと、委任者(ご本人)の死後トラブルのもとになりかねません。
契約内容を詳細かつ明確に定めておくことが必要でしょう。

ご本人(委任者)の相続人と受任者のトラブル

死後事務委任契約は、生前ご本人と受任者(専門職や家族など)が契約を結ぶわけですが、実際に事務手続きを行うのは、ご本人が死亡したあとです。

通常の委任契約だと、委任者または受任者の死亡によって終了します(民法653条1号)が、当事者の合意で委任者の死亡後でも契約は終了しないとすることもできるといわれています。(最判平4.9.22金法1358.55)

この特約によって死後事務委任契約は成立するわけですが、ご本人(委任者)の相続人が死後事務委任契約に不満を持っている場合には、解除権の行使をしてくることも考えられます(ご本人の相続人は委任者の地位を承継する【民法651条】)相続人の解除権の行使を制限する契約内容を盛り込むこともできますが、この契約を盛り込むことについて、相続人の理解を得ることが重要です。

また死後事務委任契約をご本人と結ぶ段階から、将来相続人になる人にも理解を得て契約を結べば、ご本人の死後に相続人が解除権の行使をしてくることはないはずです。

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

死後事務委任契約は、遺言書ではカバーしきれない(法定事項に当たらない)死後の事務手続きに特化した契約内容のため、銀行口座の解約に伴って預金を移すなどの財産権に関係してくるような手続きとの相性は、あまり良いとは言えません。

死後の財産に関することは、公正証書遺言を残しておくなり、生前贈与をするなり、民事信託によって2次相続のことまで検討するなど、別の制度を利用することによって、対策をとった方が効率的かと思います。

逆に死後事務委任契約は、自分の死後、葬儀や供養、役所での手続きなどを行ってくれるような人がいない方(または葬儀や供養などについて強い拘りがある方)にとっては効果的な契約かと思います。

また任意後見契約や遺言書とセットで作成することより、ご本人様の希望をかなえられるプランが立てやすくなると思います。

太田合同事務所では、生前対策として死後事務委任契約書作成、遺言書作成、任意後見契約、財産管理契約、家族信託などのご提案をしています。
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