以前の記事で、不動産登記(売買)で必要な書類(所有権移転)について書きました。
今日は、抵当権設定登記の必要書類について書きます。
抵当権設定登記とは?
必要書類の説明をする前に、そもそも抵当権設定登記手続きとはどんな手続きなんでしょうか?
前回の記事でも少し触れましたが、抵当権とは所謂「担保権」のことです。
担保権とは特定の物(不動産など)を債権(貸し付けたお金)の担保に供することを目的とする権利です。
住宅ローンを組む時に銀行から融資を受けると思いますが、この時融資を受けたことによって建てられた建物と土地は、銀行の担保に入れられます。
銀行の担保に入っていることを法律上証明できるようにする必要があるわけですが、そのために必要な手続きが「抵当権設定登記」になります。
該当物件の登記簿に住宅ローンの融資をした金融機関の名前が入り、○○銀行が担保に入れていますよ。ということを公示するとともに、法律上正式に証明しているわけです。
そしてこの抵当権は担保権ですので、金融機関は、万が一住宅ローンの返済が滞り返済が不能になってしまえば、該当物件を差し押さえて競売などにかけ、お金に替えてローンの回収をします。
「物上保証」と言われるのはそのためです。
差し押さえたりするには、当然その不動産に対して権利(ここでは抵当権)を持っていなければいけません。
その権利を証明するのが抵当権であり、抵当権設定登記をしなければ抵当権はつきませんので手続きが必要になってきます。
金融機関は、融資をする場合には基本的に担保権の設定を求めます。
抵当権設定登記の必要書類
さてそれでは抵当権設定登記で必要な書類はなんでしょうか?
下記にて説明していきます。
登記原因証明情報
文字通り登記の原因を証明する書類です。金融機関の抵当権設定登記の場合ではほとんどのケースで金融機関側が用意した「金銭消費貸借契約書」「登記原因証明情報」をそのまま利用します。
金融機関によっては、稀に司法書士が作成して登記手続きをするケースもあります。
債権者(金融機関名)の住所商号、支店名・債務者の住所、氏名・債権額・金銭消費貸借契約日などが記載されており、設定者(該当物件の所有者)の実印が押してあるのが一般的です。
不動産所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
担保を設定する不動産所有者(売買の買主)のことを設定者といいますが、この設定者の印鑑証明書が必要になります。
これは、後から記載する委任状に実印を押印する必要があるため、必要書類となっています。
こちらの印鑑証明書は、通常新住所のものになります。
委任状
登記手続きを司法書士へ依頼する形になりますので、司法書士への委任状が必要になります。
抵当権を設定する、金融機関と設定者(不動産所有者)の両者について必要になります。
こちらの書類も基本的には、金融機関が準備していることがほとんどです。
登記識別情報
設定者(不動産所有者)の登記識別情報が必要になりますが、実際には抵当権設定登記の前に売買の売主から買主への所有権移転登記で発行される登記識別情報になります。
不動産売買での所有権移転登記と抵当権設定登記は、通常連件申請で出されるため、みなし提供といって実際に登記識別情報がついているわけではないけど、提供したとみなして登記手続きをする形になります。
住宅用家屋証明書
以前の記事でも書きましたが、要件を満たした建物であれば住宅用家屋証明書を取得でき、登録免許税の減税をすることができます。
こちらの書類は、所有権移転登記(不動産の売主から買主への移転)でも必要な書類になっており、そちらで添付をするので抵当権設定登記の方には実際には付けませんが、必要な書類です。
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