以前の記事で、不動産売買でかかる税金について書きました。

今日は、不動産登記手続きは自分で出来るのか?についてです。

そもそも不動産登記とは?

不動産登記とは、日本各地に存在する不動産(土地や建物)の物理的状況(土地の地積や建物の床面積など)権利関係(例えば、所有者が誰であるとか担保がついているなど)を示す情報記録のことです。

この情報は『登記簿』というものに記録記載されて法務局が管理しています。

登記簿は不動産の物理的状態を示す表題部と権利関係を示す権利部に分かれています。

表題部の登記手続きは土地家屋調査士という国家資格者が代理人として行います。

権利部の登記手続きは弊所のような司法書士が代理人として手続きしますが、自分で行うことも可能です。

また権利関係である権利部は、所有者の情報を載せる甲区と担保の有無やその土地の使用収益に関する権利(地上権や地役権など)を載せる乙区に分かれます。

例えば、不動産を購入した場合には所有者として登記簿に自分の名前を登記する必要があり、法律上自分が所有者ということを証明するには、登記申請手続きをする必要があります。

そして登記手続きの申請先は該当不動産を管轄する法務局になります。

登記手続きが完了すると登記識別情報通知という書類が発行され、それが不動産所有者としての証になり、将来自分が不動産を売却する際は、この登記識別情報通知が必要になります。(行う登記手続きによっては、発行されないものもあります)

自分でできるものか?

司法書士的視点からお話していますので、司法書士が担当する権利部に限定してお話させていただきます。

結論から申し上げますと、行う登記手続きにより自分で出来るものもあれば自分ではできないものもあります。

例えば、住宅ローンの完済に伴う『抵当権抹消登記』や所有者の方などの住所変更登記などは法務局のホームページの情報やネットの情報を見ながらであればできないこともないです。

もちろん簡単にできるとは申し上げにくいですが、できなくはないというのが正確な表現です。

というのも、住所変更登記や抵当権抹消登記などは単純なものであれば必要書類がそろっていればそこまで難しい手続きではないためです。

しかしながら上記の手続きでも必要書類が通常の手続きよりも多かったり、申請書の書き方が特殊なケースもあるためその場合には、司法書士に依頼した方がいいです。

また上記手続きには基本的にタイムリミットがあるわけではないため、ゆっくり時間をかけて出来るため自分で行っても大きな問題はありません。

登記手続きは法務局通して行うわけですが、書類に不備などがあると申請先の法務局に補正(修正)をしに行く必要があります。

また最悪の場合には手続き自体の取り下げをする必要があり、そういったことがあるとより手続きが終わるのに時間がかかってしまいます。

逆に自分では出来ないものとしては、不動産仲介業者や金融機関などが介入する登記手続きです。

例えば、不動産売買による所有権移転登記や住宅ローンの融資に伴う抵当権設定登記などです。

理由は、金融機関の融資がある場合、金融機関はその対象不動産に対して担保(抵当権)を付けます。
これは住宅ローンの返済が滞った場合に備えて、物上保証という形で付けるからです。

そしてこの抵当権設定を証明するためには、登記申請をする必要がありますが、上記で説明した抵当権は1つの不動産に複数の設定でき、複数ある場合には優先順位がつきます。

もし万が一、住宅ローンの融資を1番にする予定だったにもかかわらず、先に別の登記が入ってしまい2番になってしまったら金融機関は困るので、融資実行(お金を住宅ローンを組む人の口座に送金すること)をしたら1秒でも早く登記申請をしてもらい、第一順位の物上保証の証明が必要なのです。

また売買による所有権移転登記では、買主が売主に対して売買代金を支払っています。
(実際には口座上でお金が動いているだけですが、数千万単位のお金が動いています)

金融機関と同じように買主も多額のお金支払っているわけですから、1秒でも早く所有者の証明が必要になります。

そしてこれらの登記手続きは上記で説明した理由から、お金を動かした当日中に申請するのが原則で翌日以降に出すことは許されません。

つまり失敗が許されない登記手続きのため、住所変更登記や抵当権抹消登記とは訳が違うということです。

当然金融機関や不動産会社はお客さんに迷惑がかからないようにプロ(司法書士)に依頼するわけです。

太田合同事務所では、不動産業者様向けサービスを提供しておりますので、ご興味のある会社様は是非ご覧ください。

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