以前の記事で、不動産登記(売買)で必要な書類③~住所変更登記編~について書きました。
今日は、第4弾として抵当権抹消登記編です。
なぜ抹消登記が必要?
不動産売買の登記手続きでは、主に4つの登記手続きがあることを書きました。
その1つが抵当権抹消登記なんですが、そもそもなぜ抵当権抹消登記が必要なんでしょうか?
売買対象の不動産にもよりますが、現所有者(売主さん)が不動産を購入した際には、通常住宅ローンを組んで購入しているでしょうから、抵当権(担保権)が付いています。
そして不動産売買契約書は通常、すでについている担保権等はすべて抹消したうえで、買主に所有権を移しますよという契約内容になっています。
(稀に地役権をそのまま残すという特約が入っていることもあります)
これを法律的には「負担の消除」と言います。
買主さんからしてみれば、自分に関係のない担保が付いた状態の不動産を購入することなど怖くてできませんから、当たり前といえば当たり前の話ですよね。
抹消される側の金融機関は、売主さんの残債(残った住宅ローン)の返済を確認しないと抹消のために必要な書類を出してくれません。
残債はどこから支払われるかというと、今回の売買契約代金です。
ですので、決済(残金処理)の手続きは抹消される銀行側にも影響する重要な場面というわけです。
残債の支払いがなければ抹消登記で必要な書類が出せない=抹消登記ができない=所有権移転が契約違反になってしまうため移転できない=売買契約が正式に成立しない。ということに繋がるわけです。
抹消登記の必要書類
登記原因証明情報
抵当権抹消登記では、「解除証書」「弁済証書」という形で金融機関(抹消される銀行等)から出されてきます。
解除日、金融機関の所在、商号、代表者名、不動産の表示、登記の受付番号日付などが記載されています。
決済(売買の登記手続き)を担当する司法書士が事前に書類内容を確認します。
登記識別情報or登記済証
金融機関が抵当権設定をした際に発行された、抵当権に関する権利証(登記識別情報or登記済証)が必要になります。
この書類も通常、金融機関が保管しており決済前に司法書士が確認をします。
司法書士への委任状
売買に関わる登記手続きは司法書士が行うのが通常ですので、司法書士への登記手続き委任状が必要になります。
金融機関側の委任状は金融機関が事前に準備をしてくれるのが一般的で、これも司法書士が事前確認します。
売主さんの委任状は、司法書士が作成をして決済当日に署名と印鑑をもらいます。
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