以前の記事で不動産登記(売買)で必要な書類~抵当権設定登記編~について書きました。
今日は、第三弾として、住所氏名変更登記についてです。
住所氏名変更登記がなぜ必要なのか?
不動産売買の登記手続きでは、住所や氏名の変更登記が必要になることがあるのは以前の記事で書きました。
そもそもなぜ住所と氏名を現状に合わせるように変更しなければいけないのか?
登記手続きでは、当事者の同一性を住所、氏名で確認します。
不動産売買による所有権移転登記手続きでは、添付書類として売主(現在の所有者)の印鑑証明書を付けます。
印鑑証明書の住所氏名と登記簿上の住所氏名が異なっていると、同一性がとれないため、現状に合わせる必要があるわけです。
例えば、登記された時(令和5年1月7日)の住所がA市B町だったのが、その後(令和5年2月1日)に住所がC市D町に移転していたら、後日所有権移転登記手続きをする時には住所変更登記が必要になります。
ちなみに登記された時点での住所や氏名が違った場合には、変更ではなく更正登記になるんですが、その話はまた別の記事で書きます。
住所変更登記の必要書類
不動産売買の登記手続きで最も多いのが住所変更登記です。(氏名変更もたまにありますが住所変更登記が多いので今日はその必要書類について説明します)
登記原因証明情報
具体的には、住民票や戸籍の附票になります。
なぜこの書類が必要になるかと言いますと、登記簿上の住所(旧住所)から現住所(新住所)への繋がりがわかる書類が必要になるからです。
住民票や戸籍の附票には、従前住所(今の住所の1つ前の住所)が記載してあります。(戸籍の附票は2つ前3つ前の住所が記載されていることもあります)
住民票や戸籍の附票に記載してある、旧住所が登記簿上の住所であればその書類で繋がりがわかるので登記原因証明情報になります。
厄介なのは、住民票や戸籍の附票などの公的書類で住所の繋がりが、わからない時です。
このケースでは、売主(現在の所有者)の権利証(登記済証、登記識別情報)、不在住証明書、印鑑証明書付きの申述書(売主の登記簿上の名義人が自分であることで間違いない旨申述してある書面で実印が押してあるもの)などが必要になってきます。
このケースでは明確な取扱が決まっていないため、法務局ごとに照会をする必要があります。
委任状
登記手続きを司法書士へ委任しますので、委任状が必要になります。
売主さんの司法書士への委任状になります。
上記2点の書類はどちらも司法書士が事前に準備、作成しますので売主様自身になにかしていただく必要はありません。
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