以前の記事で、自己破産手続きの概要について書きました。

今日は、自己破産手続きの費用と払えない場合にはどうすればいいのかという話です。

自己破産の費用

同時廃止の場合

(実費) 約2万円(債権者数により変わります)
(報酬) 27万5千円~(税込み、弊所の場合)

管財事件の場合

(実費) 40万円以上(事案により変わります)
(報酬) 33万円~(税込み、弊所の場合)

自己破産手続きの概要記事でも説明しましたが、自己破産手続きには、同時廃止と管財事件があります。行う手続きにより費用が変わりますのでご注意ください。

司法書士などの法律専門職に手続きを依頼する場合に費用は、分割払いで支払える事務所が多いと思います。

また専門職に依頼した場合には、貸金業者への支払いが必要なくなるためその分の費用を専門職への支払いにするイメージです。

費用が支払えない場合

破産手続きをしたいけど、費用が支払えるかわからない方は、法テラスの利用をおすすめします。

法テラスとは、国によって設立された、法トラブルの案内所です。

弁護士や司法書士が行う法律相談や書類作成業務の費用を一定額の範囲で立替えてくれる国の機関です。

ただ、利用するには要件があります。
保有資産や月収が一定額以下であることなどが要件です。

あくまで費用の支払いが難しい人のための制度ですので、資産がある方は利用できません。

法テラスの民事扶助では、自己破産などの多重債務事件の利用が最も多いそうなので、費用支払いに問題のある方は、検討してみてはいかがでしょうか?

債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの債務整理そうだん窓口で費用やメリットについて解説しています。