前回会社の解散登記について、お話しました。
今回は結了登記手続きについてです。
そもそも結了というのは、解散事由があり清算会社になった会社が財産を清算して完全に会社を消滅させる手続きです。
ですので、会社の財産が残っていたり、会社の債務が残っているような状態だと清算結了は出来ません。
会社の財産を清算するのは、解散登記で選任された清算人の仕事になります。
清算結了は会社が解散し、清算人が就任してから2ヶ月を下る期間で手続きすることはできません。
清算結了の日付は、株主総会で決算報告書の承認があった日になります。
必要書類
・株主総会議事録
・決算報告書
・株主リスト
・委任状(司法書士に依頼する場合)
*決算報告書の記載事項は、資産処分や財産取立てで得た収入の額、清算手続きでかかった費用、残余財産の額、株式の分配額などです。
費用
・2千円(支店がある場合一ヶ所につき+2千300円)
添付書類のひな型は法務局ホームページにも詳しく載っていますので、ご覧下さい。