やむ得ない事情で会社をたたむ場合には、会社の解散、清算登記手続きをする必要があります。
今日はまず解散登記手続きについてです。
そもそも会社の解散事項(解散の原因になること)には、下記のものがあります。
・会社存続期間の満了
・解散事由の発生
・株主総会特別決議
・消滅会社となる合併
・破産
・解散を命ずる裁判
他にもみなし解散(一定期間登記手続きをしていない、株式会社や社団、財団法人が解散したものとみなされてしまう制度)がありますがそれはまた別の機会に話します。
必要書類は、清算人が一人の場合と複数の場合で異なります。
*清算人とは…会社が解散すると、取締役は退任します。清算人は取締役に代わって会社の財産整理をし、業務を執行する役割の人です。
清算人は、取締役だった人がそのままなったり、定款で定められた人がなったり、株主総会で選任されたりします。
必要書類(清算人が一人)
・定款
・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書(清算人のもの)
費用
登録免許税 39000円
必要書類(清算人が複数のとき)
・定款
・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書(清算人のもの)
・清算人会議事録or清算人の決定書(代表清算人を選定した場合)
費用
登録免許税 39000円
これらの清算登記手続きが終えると、会社は清算会社になり清算結了登記を待つ形となります。
法務局のホームページに書類のひな型が掲載されていますので、そちらもご覧ください。