やむ得ない事情で会社をたたむ場合には、会社の解散、清算登記手続きをする必要があります。

今日はまず解散登記手続きについてです。

そもそも会社の解散事項(解散の原因になること)には、下記のものがあります。

・会社存続期間の満了

・解散事由の発生

・株主総会特別決議

・消滅会社となる合併

・破産

・解散を命ずる裁判

他にもみなし解散(一定期間登記手続きをしていない、株式会社や社団、財団法人が解散したものとみなされてしまう制度)がありますがそれはまた別の機会に話します。

必要書類は、清算人が一人の場合と複数の場合で異なります。

*清算人とは…会社が解散すると、取締役は退任します。清算人は取締役に代わって会社の財産整理をし、業務を執行する役割の人です。

清算人は、取締役だった人がそのままなったり、定款で定められた人がなったり、株主総会で選任されたりします。

必要書類(清算人が一人)

・定款

・株主総会議事録

・株主リスト

・就任承諾書(清算人のもの)

費用

登録免許税  39000円

必要書類(清算人が複数のとき)

・定款

・株主総会議事録

・株主リスト

・就任承諾書(清算人のもの)

・清算人会議事録or清算人の決定書(代表清算人を選定した場合)

費用

登録免許税    39000円

これらの清算登記手続きが終えると、会社は清算会社になり清算結了登記を待つ形となります。

法務局のホームページに書類のひな型が掲載されていますので、そちらもご覧ください。