以前の記事で、定款変更登記の必要書類について書きました。

今日は、株主総会資料の電子提供制度についてです。

どんな制度?

会社定款の定めに基づき、株式会社(特例有限会社も含みます)の取締役が株主総会資料を自社のホームページ等に掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、 株主総会資料を提供することができる制度です

会社法299条では、公開会社(株式に譲渡制限のついてない会社)においては株主総会の日の2週間前までに、非公開会社(全ての株式に譲渡制限がついている)の場合は株主総会の日の1週間前までに株主に対して招集通知を発しなければならないとなっています。

この招集通知の際に一緒に株主総会参考資料同封して書面で通知するのではなく、会社ウェブサイトに公開することでネット上で見てもらうものです。

登記事項になる

令和4年9月1日からこの電子提供措置に関する定めが登記事項になりました。

新たに会社設立する場合に、会社定款に電子提供措置の定めがある場合には登記する必要があります。

既存の株式会社は、電子提供措置をとる旨の定めを設定した場合、電子提供措置をとる旨の定めを廃止した場合に登記申請を行う必要があります。

振替株式発行会社の場合

振替株式を発行する会社の場合には、電子提供措置をとる旨を必ず定款に定めなければなりません。

*振替株式とは…株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く)で振替機関が取り扱うもの

そして、令和4年9月1日において振替株式を発行している会社については、令和4年9月1日を定款変更の効力発生日とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款変更の決議をしたものとみなすとされています。

ですので、この定めの登記手続きが必要になってくるわけです。

まとめ

☆株主総会資料の電子提供制度が始まる(令和4年9月1日からスタート)

☆電子提供措置をとる旨の定めは登記事項になる

☆振替株式を発行する会社に株主総会資料の電子提供制度の利用が義務付けられています

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