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そもそも死後事務委任契約とは?
委任者(死後事務をお願いしようとしている人)が生きている間に代理権を渡して自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務について委託する委任(準委任)契約の一種です。
死後の一定分野に限定した契約で、当初委任者が死亡した後に効力が生じ、問題が生じたときに契約の意図、内容等を確定する当事者の一方が存在しないという、すこし変わった契約です。
死後の事務手続きは、通常相続人が行いますが、葬儀方法やペットの面倒などについては必ずしもその方の意思が反映されるとは限りません。
また配偶者がいない場合や配偶者がいるとしても子供がいない場合、兄弟等の親族がいない場合や親族と疎遠になっている場合には、ご自身が死亡した後の処理を希望の形で実現することはできないかもしれません。
そこで、必要性が出てくるのが死後事務委任契約です。
生前に死亡した後の事務手続きを第三者に委任して自分の希望通りに実現するために、死後事務委任契約を締結します。
死後事務委任契約と言うための要件は?

死後事務委任契約で出来ることの前に前提として、そもそも死後事務委任契約と言うためには、どんな内容である必要があるのでしょうか?
以下の事項であることが死後事務委任では要件です。
1 遺言事項に該当しないこと
*遺言事項とは、法律で定められた遺言で定めることで効力が生じる事柄です。例えば遺産分割の禁止、遺贈、遺言執行者の指定などです。
2士業が行う独占業務などの事務でないこと
*弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、宅地建物取引業法、行政書士法などの法令において士業の独占業務と定められている事項は、死後事務委任では委任できません
死後事務委任契約で委任できること

それでは、実際に死後事務委任契約で委任出来ることは実際にどんなことがあるのでしょうか?
具体的には下記のことがあります。
遺体の引き取り
葬儀の執行
火葬、埋葬
納骨、永代供養
生前債務の弁済
この他にも死後事務委任契約で内容に盛り込むことができる事柄は、あるといわれていますが、なんでもかんでも死後事務委任契約に盛り込むことは避けるべきです。
遺言執行者や相続人がいる場合には、それらの人たちが出来ないような事柄で、死後事務委任とすることが合理的と認められるときに契約内容に盛り込むべきでしょう。
遺言執行者ができるようなこと(例えば、相続人の調査、財産目録の作成、相続手続きなど)は遺言書を作成して、遺言執行者を指定し、遺言執行者が行うべきです。
つまり、遺言執行者が行う事務と死後事務委任の事務は明確に区別しておくべきです。
司法書士太田合同事務所からのアドバイス

死後事務委任契約は遺言書と同じく、当事者の死後に効力が生じる契約ですが、遺言書と異なり財産などの引継をスムーズに行うためというよりも、遺言書ではカバーしきれない、ご自身の葬儀や納骨、お墓のことなどを定めていきます。
遺言書に比べるとよりイメージしやすい事柄(葬儀や埋葬方法等)を定めた契約ですので、当事者としては話し合いやすいのではないでしょうか。
自分の死後のこと、と言うと何となく「まだいいかな・・・」「あんまり考えたくないな・・・」と思われる方もいると思いますが、決してネガティブなものではなく、生前対策の一つとして行うことで「親族と話す良いきっかけになった」とか「自分自身の頭を整理できた」などポジティブな効果もあります。
当事務所でも過去に死後事務委任契約を締結したお客様はいましたが、やはり必要性を感じておられるのは独り身の方であったり、結婚はしているが子供さんはいない、という方が多い印象を受けます。
生き方も多様になってきている現代では、死後事務委任契約の需要は増々高まっていくかと思います。

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