以前の記事で、不動産売買でかかる税金について書きました。

今日は、住宅用家屋証明書についてです。

どんな書類?

一定の要件を満たした住宅用の家屋を居住用として個人が新築又は取得した場合には、所有権の保存登記や所有権移転登記などに係る登録免許税の税率の軽減措置を受けることができる書類で、市区町村などの各自治体が発行証明する書類です。

取得場所は、住宅の所在がある市役所等(自治体)の資産税課や税務課などです。

どんな時に取得できる?

住宅用家屋証明書を取得するには、取得要件を満たす必要があります。

取得要件

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。

2.取得原因は、売買または競落に限る。

3.新築の注文住宅(申請者が建築主)は、新築日から1年以内の家屋であること。新築の建売住宅・分譲 マンション、中古の住宅は、取得日から1年以内の家屋であること。

4.床面積が50平方メートル以上であること。

5.登記簿上「居宅」であること。店舗・事務所等との併用住宅は、居宅部分が建物全体の面積の90%を超えていること。(併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。)

6.区分所有建物は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物であること。(確認申請書の副本でご確認ください。)ただし、以下に掲げる家屋についてはこれと同等に扱う。
・登記簿の構造欄の記載が、石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかであること。

中古の住宅は、次のいずれかに該当すること。
・新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋である(家屋の登記全部事項証明書による)。
・新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋で、下記証明書のいずれかが添付されているもの。
 a. 耐震基準適合証明書
  当該家屋の取得日より2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。
 b. 住宅性能評価の写し
  当該家屋の取得日より2年以内に評価されたもので構造躯体の倒壊等防止に係る評価が1~3であるものに限る。
 c. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書
  当該住宅の取得日より2年以内に契約が締結されたものに限る。

次回は住宅用家屋証明書を取得の際に必要な書類を書きます。

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