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自筆証書遺言とは?

遺言書は一般的なものとして『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類があります。
自筆証書遺言は文字通り遺言者(遺言書を残す人)
自筆で書いた遺言です。

パソコン等での印字した内容の記載では認められませんし、押印が必要だったり日付記入が必要だったり法的要件があります。
(注)財産目録を印字で作成することは可能です

自筆証書遺言には、以下のような特徴があります。

〈メリット〉
・費用がかからない
・一人で書くことができる
・思い立った時にすぐに書くことができる

〈デメリット〉
・要件が法律で定められている(欠けていると無効)
 ※要件…全文自分で書く、記名、押印、日付の記載
・紛失、見つけてもらえない、改ざん等のリスク
・証明力が低い
・手続きの際に疑義が生じるおそれ
・検認手続きが必要

※検認…家庭裁判所での遺言書の確認手続き。検認を経ていない遺言書は手続きでは使えない。手続き申立てに亡くなられた方の出生から死亡まですべて戸籍などが必要。後で出てくる保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要

昨今、様々な行政手続きでは、印鑑不要の流れですが、遺言は法律で定められているので必要になります。

自筆証書遺言は遺言者の状況によっては、有用な選択肢と言えます。
特にあとから説明する、自筆証書遺言保管制度を利用すると、通常の自宅保管の遺言書よりも自筆証書遺言特有のリスクを少なくしつつ、費用を抑えて遺言書を残すことが出来ると思います。

検認手続き

どんな手続き?

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、自筆証書遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
(引用元 裁判所HP)

検認が必要であるにもかかわらず、検認手続きをしていない、自筆証書遺言は登記手続きや銀行口座の解約手続きで使用することが出来ませんので、ご注意ください。

手続きの注意事項

遺言書の保管者や相続人は、遺言者(遺言を残して亡くなった人)の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認請求をしないといけません。
請求先の家庭裁判所は遺言者の最後の住所地の裁判所です。

遺言書に封がされている場合には、開封してはいけません。
遺言書の開封は、検認手続きの際にするからです。
(注)ただし実務上、封が開いている場合でも、検認手続きに対応してくれたケースもありますので、そこまで神経質ならなくてもよいかとは思います。

必要書類

・申立書

・遺言者の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍謄本

・遺言者が死亡した後に死亡した子がいる場合には、その人の出生から死亡までの戸籍謄本

・直系尊属(遺言者の父母、祖父母など上の世代)で死亡している人がいる場合には死亡記載のある戸籍謄本
*相続人が遺言者の配偶者と直系尊属の場合

・遺言者の父母の出生時から死亡までのすべての戸籍謄本
*相続人がいない場合、配偶者のみ場合、兄弟姉妹や甥姪の場合

・遺言者の直系尊属の死亡記載のある戸籍謄本
*相続人がいない場合、配偶者のみ場合、兄弟姉妹や甥姪の場合

・ 遺言者の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
*相続人がいない場合、配偶者のみ場合、兄弟姉妹や甥姪の場合

・ 相続人がおいめいで死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍謄本
*相続人がいない場合、配偶者のみ場合、兄弟姉妹や甥姪の場合

費用

・遺言書1通につき 収入印紙800円分

・予納郵券 数百円分

・司法書士報酬 5万程度の事務所が多いようです
*事務所によって費用は異なります。
*ご自分で手続きをすれば費用はかかりません。

自筆証書遺言保管制度

どんな制度?

作成した自筆証書遺言を法務局において、適正に管理・保管してくれる制度です。
遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。
(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)

法務局が管理、保管してくれますから、遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
また相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

この制度の注意点としては、法務局側は、遺言の内容について相談に応じることはできませんし、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
上記で示した通り、家庭裁判所の検認手続きは不要になります。

費用は?

遺言書保管制度では、以下のような手数料がかかります。(引用元 法務省HP)

手続名手数料額手続のできる方
遺言書の保管の申請申請1件(遺言書1通)につき,3900円遺言者
遺言書の閲覧の請求(モニターによる)1回につき,1400円遺言者/関係相続人等
遺言書の閲覧の請求(原本)1回につき,1700円遺言者/関係相続人等
遺言書情報証明書の交付請求1通につき,1400円関係相続人等
遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき,800円関係相続人等
申請書等・撤回書等の閲覧の請求申請書等1件又は撤回書等1件につき,1700円遺言者/関係相続人等

自筆証書遺言保管申請の必要書類

保管申請をする際には、必要な書類を一緒に提出する必要があります。
以下にその書類を記載しています。

・遺言書
*ホッチキス止めせず、そのままで、封筒も不要
*外国語の遺言書の場合には、翻訳文が必要です

・保管申請書
*事前に作成したうえで、法務局に行ってください

住民票の写し(作成後3か月以内のもの)
*本籍と筆頭者の記載入りでマイナンバー、住民票コード不要

・顔写真付きの本人確認書類
*マイナンバーカード、運転免許証など(有効期限内のもの)

(注)遺言書の保管所を確認の上、事前に予約をして保管申請する必要があります。
ご注意ください。

制度のメリットについて

・家庭裁判所による検認手続きが不要

保管制度を利用していない自筆証書遺言は、相続手続きで使用するには、家庭裁判所で検認手続き(裁判所に遺言の存在を認証してもらう手続き)が必要になります。
保管制度を利用していれば、その手続きが省略できるため、費用も時間も節約できます。

・紛失、改ざん(遺言書の内容を変える)の恐れがない

保管制度を利用すると、遺言書は法務局で保管されるため、紛失したり、改ざんされることはありません。
遺言書原本は遺言者の死亡後50年、画像データは150年保管されるため、半永久的に保管されます。
公正証書遺言でも、公証役場で保管されますが、手数料は自筆証書遺言保管制度を利用した方が安く済みます。(保管申請は遺言書1件につき3900円)

・自筆証書遺言の外形的要件の確認をしてくれる

自筆証書遺言には、遺言書としての要件があります(自筆、押印、氏名日付記載など)が保管制度を利用すれば、いわゆる外形的な要件確認をしてくれますので、要件を満たさず遺言が無効になることはありません。
ただし、遺言の内容(法的なリスクの説明など)まで確認、言及してくれるわけではないので注意が必要です。

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、検認手続きが必要なケースがあったり、そもそも記載内容に問題があり相続手続きで使用できなくなるリスクも少なからずあります。

もしこれから自筆証書遺言を作成しようと検討されているのであれば、記載内容が法律要件を満たしていること、内容に曖昧な点がないように明確に記載することなどに注意して作成しましょう。
可能なら法律専門職に依頼されることをお勧めしますが、自筆証書遺言の作成を検討されている方は、専門職への依頼をするつもりがなく、
自分で作成するつもりの方も多いかと思います。

そのような場合でも、下調べをせずに遺言書を作成することはお勧めできませんので、しっかりと書籍やインターネットの情報などをご自分で集められたうえで、作成するようにしましょう。

上記で記載した、保管制度を利用すれば、相続発生後の手続きが多少楽になりますし、費用も抑えられますので、利用をお勧めします。

そして、費用面で余裕のある方は、確実な遺言書を残せる、公正証書遺言の作成をお勧めします。

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