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不動産登記手続き(個人用)

そもそも自分で出来る?

まず自分で出来るかどうかですが、結論から申し上げますと自分で出来ます。ですが簡単な登記ならばという条件付きです。

登記簿上で名義が入ると、その方の名前と住所が登記されます。
登記では、名前と住所でその方の同一性を確認するため例えば、住所変更があったり結婚して名前が変わっていたりすると、同一性がとれません。

そのままでは、登記上同一人物とはみなされないので、その際に住所変更等が必要になります。
そして
住所変更登記の際に必要な書類が住民票です。
住民票には、現住所の一つ前の住所が記載されています。
この一つ前の住所が登記簿上のご住所であれば、なんら問題なく登記手続きは出来るでしょう。
これが簡単な場合です。

しかし一つ前の住所が登記簿上の住所と相違する場合、戸籍の附票や場合によってはさらに他にも必要書類が増えることがあります。(不動産権利証や申述書、固定資産税評価証明書などが必要になってしまうケースもあります)

なぜそんなに書類を集めなければならないか?
登記簿上の住所と現住所を公文書(住民票や戸籍の附票)によって移転の経緯を証明する必要があるからです。

ですので、現住所と過去の登記簿上の住所が公文書で証明出来ない場合もあり得ます。
その場合には、司法書士に依頼してしまった方が得策です。

自分でやるとなると、補正(申請に不備がある場合に修正すること)がある場合には、毎回法務局に行かなければなりません。
(住民票だけで住所変更が出来ないケースだと、一般の方が補正なく手続きを終えることはかなり難しいです)

住所変更登記義務化について

2024年4月1日から相続登記が義務化されることをご存知の方は多いかと思います。
これは不動産登記法の一部改正によるものなんですが、実はこの改正の中で相続登記以外にも義務化されたものがあります。
それが登記名義人(所有権)の住所変更手続きです。

相続登記の義務化は、様々な媒体で取り上げられて有名なんですが、意外とこちらの住所変更手続きに関しては取り上げられることがないためこちらの話をしようと思います。
そもそもなんですが、所有者として登記簿上に名前が入るとき、その当時の住民票上の住所が登記されます。
そして住民票の住所を移せば住所変更登記が必要なんですが、実際忠実に住所変更の登記をその都度される方というのはほとんどいません。
(住民票上の住所を移動させても、自動的に登記簿の住所が変わることはありません)

大概の場合、売却などに伴って名義変更する時に必要に迫られてするケースが99%だと思います。(所有者の名義変更の際は住所変更が必須です)
しかし今回の法改正で、住所変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられました。
新しい法律は、令和8年4月1日から施行されます。
この
義務に違反すると、5万円以下の過料に処するとなっています。

ちなみに新しい法律の施行日(令和8年4月1日)よりも前に住所変更があった場合、その住所変更も義務の対象になります。

仮に新しい法律が施行される前に住所変更があった場合には、施行日(令和8年4月1日)から2年以内に登記することが義務となりますので注意が必要です。

登録免許税について

住所変更登記に関わらずですが、登記手続きをする場合には、登録免許税という印紙税を法務局に納める必要があります。
住所変更の場合の登録免許税は、不動産の個数×1000円ですので、不動産の個数が増えれば増えるほど登録免許税の金額は上がっていきます。

例えば、住所変更登記をする不動産が土地と建物1ずつの計2個だった場合には、2000円の登録免許税となります。
登記簿上では、土地や建物は別の不動産として扱いますので、それぞれ計算していくことになります。

注意が必要なのが、マンションの場合。
マンションは、法律上だと『区分建物』というのですが、区分建物は部屋部分にあたる建物としての不動産と底地部分にあたる、土地としての不動産があります。
底地部分のことを敷地権と言います。
1つの部屋の住所変更登記をする場合には、自動的に不動産2個分の住所変更登記をすることになりますので、2000円がかかります。

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

住所変更登記は、添付する書類が基本的には非常に少なく、権利者と義務者がいるような、所有権移転登記と違い単独申請の方式ですので、一見するとシンプルで簡単な登記と思う方も多いかと思います。

しかしながら、司法書士業界では「最も難しい登記は住所変更登記」とか「たかが住所変更されど住所変更」とか言われたりしますので、侮るのは危険かと思います。
冒頭でも述べた通り、自分で行うことはできますが、あくまで簡単なケースの話になりますので、ネット上で流れている自分で出来る!という情報は鵜呑みにしないようにご注意ください。

住民票で登記簿上の住所と繋がりがない場合には、戸籍の附票や住民票の除票、が必要になります。
それでも繋がりの確認できないと、不動産の権利証、納税証明書3年分、評価証明書などの書類が必要になってくるケースがあり、法務局によってまた登記官によって扱いが異なります。

ここまで来ると、非常に手間でかつ時間がかかる可能性がありますので、司法書士に依頼することをお勧めします。