以前の記事で、自己破産手続きの概要について書きました。
今日は、民事再生と破産の違いについてです。
*ここで書いているのは、個人の自己破産手続きと個人民事再生の違いについてです。
最も大きな違いは?
個人の自己破産手続きと個人民事再生の最大の違いは、債務(借金)が手続きをすることによって免責(支払う必要がなくなる)されるか、借金が減額されるかでしょう。
自己破産手続きの場合には、裁判所での手続きが無事終われば、借金の支払い義務は無くなりますが、個人民事再生は、借金が減額されるだけで、完全には消えません。
また自己破産手続きの管財事件の場合には、破産手続きをする人に一定の資産があると換価処分(財産を現金に換えること)し、債権者(貸金業者等)に配当ますが個人民事再生の場合には、換価処分はありません。
手続きが終わってからの違い
上記で示した通り、自己破産手続きと個人民事再生には手続きの内容や効果 に大きな違いがあるわけですが、手続きが終わった後にも違いがあります。
自己破産手続きは、今ある資産や借金を整理することで、過去を清算して借金をゼロにし、手続きが終われば、心機一転新たな出発をしていきます。
これに対して、個人民事再生は、現状の資産は維持できますが再生計画に従って借金を返済していくため、将来に向けて生活の再建をしていくイメージです。
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