2020年の民法改正で、消滅時効援用についての法律も改正点がありました。
旧民法下では、権利行使できる時から10年とされていた規定が、「債権者が権利行使できることを知った時から5年、債権者が権利行使できる時から10年」(民法166条1項1号、2号)となりました。
そして旧商法522条では、商事債権(消費者金融や銀行が債権者の場合)は5年が消滅時効でしたが、この規定も削除されました。
つまり改正後の民法では、原則的な消滅時効期間が5年に統一される形になりました。
新民法でも例外的な時効期間のものもありますが、一般の方に関係する、債務整理とは関係が浅い部分になりますので、割愛します。
新民法の適用は、2020年4月1日からです。
2020年3月までに発生した債権は又は2020年4月以降に生じた債権でもその原因となる法律行為が2020年3月までに生じている場合には、旧民法が適用それます。
ですので、現状の消滅時効援用の場合には旧民法の適用となります。
消費者金融(アコム、レイク、アイフルなど)や銀行は5年で消滅時効が援用出来ます。
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