登録免許税とは不動産の売買、相続登記手続きに伴ってする、不動産の名義変更などの不動産登記手続きにより発生したり、会社設立、役員変更登記などの会社法人登記の際に、原則的に発生する税金です。

例外的に減税されたり、免税になるケースもあります

登記申請先の法務局へ印紙や電子納付の形で納めます。

下記では、非常に一般的でよく手続きがされている、登記手続きの登録免許税を載せています。

土地建物の所有権に関する登録免許税

売買の所有権移転登記

不動産評価額の1000/15(土地)

不動産評価額の1000/20(建物)

不動産評価額の1000/3(建物)(住宅用家屋証明書がある場合)

贈与や財産分与の所有権移転登記

不動産評価額の1000/20(土地、建物)

相続、法人合併による所有権移転登記

不動産評価額の1000/4

*相続の場合、免税される場合があります
(詳しくはこちらの法務局ホームページをご覧ください。)

所有権保存登記(戸建て建物に最初の名義をつける手続き)

不動産評価額の1000/4

不動産評価額の1000/1(長期優良住宅で住宅用家屋証明書がある場合)

不動産評価額の1000/1.5(長期優良住宅以外で住宅用家屋証明書がある場合)

所有権登記名義人住所、氏名変更登記(所有者の方のご住所、氏名変更による登記)

不動産の個数1つにつき1000円
*ケースによっては、免税されることもあります

(根)抵当権に関する登録免許税(住宅ローンを組んだ際などに設定する担保権に関する登記)

(根)抵当権登記の設定登記(銀行からご融資を受けた際にする登記)

債権額の1000/4

債権額の1000/1(住宅用家屋証明書がある場合)

(根)抵当権の抹消登記(住宅ローン完済の際にする登記)

不動産の個数1つにつき1000円
*不動産の個数が20個を超える場合には、申請1件2万円

会社法人登記の登録免許税

株式会社の設立登記

会社の資本金額の1000分の7

*上記の額が15万円に満たない場合は、15万円

*株式会社の場合には、上記の他に公証役場での定款の認証手数料、約9万2千円(電子定款の場合には約5万2千円)がかかります

合同会社の設立登記

会社の資本金額の1000分の7

*上記の額が6万円に満たない場合は、6万円

*合同会社の場合には、定款の認証手数料は不要です。定款の印紙代は4万円(電子定款の場合には印紙代不要)がかかります

役員変更登記(取締役、監査役などの変更)

申請1件につき3万円

*会社の資本金額が1億円以下の会社又は一般社団法人は1万円

目的変更登記(会社の目的変更)

申請1件につき3万円

本店移転登記(会社本店所在地の変更)

登記管轄内での移転

申請1件につき3万円

登記管轄外への移転

旧所在地の登記所 3万円
新所在地の登記所 3万円

解散、清算登記(会社、法人の解散)

解散登記

申請1件につき3万9千円

清算結了登記

申請1件につき2千円