以前の記事で、住宅用家屋証明書とは?について書きました。
今日はその住宅用家屋証明書を市役所等で取得するために必要な書類についてです。
必要書類はケースによって異なる
住宅用家屋証明書を取得する一般的なものとしては大きく分けて3つのケースがあります。
1.注文住宅を取得した場合 2.建売住宅や分譲マンションなどを取得した場合 3.中古建物の取得した場合の3つです。
以下ではそれぞれのケースで必要な書類を記載しています。
注文住宅
(1)住宅用家屋証明申請書(証明書を兼ねている自治体もあります)
(2)登記事項を確認できる書類(アかイのいずれか)
ア 登記事項証明書
※インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報でも可能
イ 電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(表題登記の申請情報の記載のあるもの)
※書面申請については登記完了証及び登記申請書
(3)住民票
(4)建築確認済証又は検査済証
(5)特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
(6)認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
(7)未入居の場合は居住予定申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類
*自治体によって扱いが異なることがありますので書類取得前に該当自治体に確認することをお勧めします。
建売住宅、分譲マンション
(1)住宅用家屋証明申請書(証明書を兼ねている自治体もあります)
(2)登記事項を確認できる書類(アかイのいずれか)
ア 登記事項証明書
※インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報でも可能
イ 電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(表題登記の申請情報の記載のあるもの)
※書面申請については登記完了証及び登記申請書を添付してください。
(3)住民票
(4)建築確認済証又は検査済証
(5)売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等で取得の原因日を明らかにする書類(競落の場合は、代金納付期限通知書)
(6)家屋未使用証明書
(7)特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
(8)認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
(9)未入居の場合は居住予定申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類
*自治体によって扱いが異なることがありますので書類取得前に該当自治体に確認することをお勧めします。
中古建物(戸建て、マンション等)
(1)住宅用家屋証明申請書(証明書を兼ねている自治体もあります)
(2)登記事項を確認できる書類(アかイのいずれか)
ア 登記事項証明書
※インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可能。
イ 電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(表題登記の申請情報の記載のあるもの)
※書面申請については、登記完了証及び登記申請書を添付してください。
(3)住民票
(4)売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等で取得の原因の日を明らかにする書類(競落の場合は、代金納付期限通知書)
(5)下記のAかBに該当する場合は、上記書類に加えて「耐震基準適合証明書」か「住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)」か「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」のいずれかが必要(ただし住宅の取得日前2年以内に調査が完了し発行又は評価されたもの)
A【令和4年3月31日以前に取得された家屋の場合】は、新築後20年超(耐火建築物は新築後25年超)の建物
B【令和4年4月1日以後に取得された家屋の場合】は、昭和56年12月31日以前に建築された建物
(6)未入居の場合は、居住予定申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類
*自治体によって扱いが異なることがありますので書類取得前に該当自治体に確認することをお勧めします。
住所は移さなければいけない?
住宅用家屋証明書を取得する場合には、原則として住民票上の住所を家屋所在地の住所に移す必要があるのですが、例外的に住所を移さなくても住宅用家屋証明書を取得することができるケースがあります。
上記で記載した、「居住予定申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類」がそのために必要な書類になります。
新住所に移れない正当な理由があれば住宅用家屋証明書を取得することはできますので、必ず自治体に確認しましょう。
正当な理由とは、該当家屋のリフォーム工事でまだ入居ができないとか、子供の学校の関係で住所が移せないとか、お仕事の都合などです。
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