売買や贈与などで、不動産所有者の名義変更の登記手続きをする場合、原則としてその不動産の権利書(登記識別情報通知)が必要です。
登記書類の中で、一番重要と言っても過言ではない書類なのですが、残念ながら再発行はできません。
そして私の経験上だとけっこうな割合で紛失されている方が多いです。
ではこの権利書がない場合、手続きは出来るのか?という問題ですが、結論からいうと出来ます。ただ、権利書がない関係で必要手続きが増えます。
一般的に二つの方法があります。
一つは司法書士が職責に基づいて作成する、本人確認情報という書類です。
もう一つは、事前通知制度というものなのですが、こちらは話が少し長くなるので、次の機会に。
依頼者さんが一般の方の場合(例えば不動産売買の売主さんや贈与者など)は一つ目の本人確認情報を使います。
これは、司法書士が直接その方にお会いして(オンライン通信などは不可)本人確認と意思確認を行います。
そしてその記録を書面におこして、登記書類の一部として、法務局に提出します。
権利書がないからといって手続きを諦める必要はありませんので是非一度司法書士にご相談下さい。
以上が『不動産の権利書がない!手続きは出来るんですか?』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。