相続手続きについて

Q
相続手続きは何から始めればいいですか?
A

ご自身の相続手続きで何が必要なのか、期限のあるものないものなど整理することが第一歩です。その上で、期限のあるものから優先的に行っていくと良いでしょう。手続きの種類と期限などをまとめたページがありますのでご覧ください。ご不安な点が多いようでしたら当事務所にご相談ください。

Q
相続手続きではどんな書類が必要ですか?
A

手続き内容と申請先で変わりますが、概ね共通して必要な書類は、亡くなった方と相続人の戸籍、遺産分割協議書、遺言書、印鑑証明書などです。

Q
相続人手続きに必要な戸籍は代わりに取得してもらえますか?
A

戸籍は当事務所が代理で取得する事が出来ますので、ご依頼いただけば、依頼者様には必要最低限の書類だけご準備いただいて、手続きを進める事が出来ます。
※2024年3月1日より「戸籍広域交付制度」が開始されました。一般の方でも比較的簡単に相続で必要な戸籍の取得が出来るようになりましたので、そちらの制度利用もご検討ください。

Q
相続手続きはどれくらいの期間かかりますか?
A

ご依頼いただく内容により変わりますが、一般的な土地建物の相続登記のみであれば、正式なご依頼から2ヶ月以内には、完了します。(※押印をいただく書類などを滞りなく返送していただいた場合)銀行口座解約や証券口座の移管手続きなどを含みますと+1~2か月ほどかかります。(※口座数が多い場合や相続人が多い場合は更にお時間を頂戴することがあります)

Q
相続人が何人いるかわからない場合は?
A

相続人の数がわからない場合でも、戸籍を取寄せることで判明します。当事務所へご依頼いただければ代わりに取得することも可能です。

Q
相続手続きは司法書士にどこまで依頼できますか?
A

司法書士が行える相続手続きは以下のようなものです。専門家別の相続業務範囲などを解説した記事がありますので、詳しくはそちらをご覧ください。

○相続登記 ○戸籍取寄せ ○遺産分割協議書作成 ○銀行口座解約 ○証券口座の手続き 
○保険会社の手続き
 ○相続放棄

Q
相続人同士で揉めている場合は対応できますか?
A

相続人同士で揉めている状態ですと司法書士が対応することは難しいため、弁護士さんへのご相談をお勧めします。当事務所が弁護士さんをご紹介することは可能です。

相続登記について

Q
相続登記は義務ですか?いつまでに手続きをする必要がありますか?
A

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。
新しい法律では、正当理由がないのに手続きをしないと、10万円以下の罰金の可能性がありますので、ご注意ください。

Q
相続した不動産が遠方にあるのですが、対応できますか?
A

相続登記申請は、オンラインで申請しますので、全国どこの土地、建物でも対応可能です。

Q
相続手続きは自分ですることができますか?
A

相続の内容などにより変わりますが、シンプルな内容の相続登記であれば、お時間と手間をかければご自身で行うことも可能かと思います。ただし手続き後に不備などがあった場合は自己責任となりますので、その点は注意する必要があるかと思います。自分で相続登記を行う場合の解説記事を公開していますので、そちらをご覧ください。

遺産分割について

Q
遺産分割協議はどのように決めればいいのですか?
A

原則、遺産分割協議の内容に制限はありません。
例えば、法定相続人全員が同意していれば、特定の相続人が土地建物すべてを取得するなどの内容でも問題ありません。

Q
認知症の相続人がいます。相続手続きは可能でしょうか?
A

症状の度合いにもよりますが、原則、認知症の症状がある方は、遺産分割協議等の法律行為が出来ませんので、後見制度を利用して相続手続きをする必要があります。
ただし、一律に手続きができないと断定することが難しい事柄のため、一度ご相談いただければと思います。

Q
相続人が遠方に住んでいて、直接会えないんですが…
A

直接お会いできなくても、書類は郵送でやりとりする方法もございますので、一度ご相談下さい。※相続人間で資産の分け方について、話し合いがついていることが前提です。

遺言について

Q
遺言がないのですが、相続不動産を引き継ぐことができますか?
A

遺言書がなくても、相続人間で行う遺産分割協議で特定の相続人の名義にすることが出来ます。

Q
遺言書を作りたいのですが…
A

当事務所では遺言書作成支援もしております。遺言書には主に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。依頼者様の状況に応じて最適な遺言書は変わりますので、しっかりとご相談をしたうえで、お手伝いさせていただきます。

Q
遺言書はいつまでに作るのが良いんですか?
A

遺言書の作成時期に期間的な制約はありませんが、遺言能力がある状態(遺言を残される方に認知症等の判断力を疑われるような事情がない状態)でないと遺言自体が無効になったり、公正証書遺言の場合には作成自体が出来ない可能性があるため、判断力のしっかりしている健康な状態で作成するのがベストです。

預金・財産手続きについて

Q
口座の解約手続きや残高証明書の発行もやってもらえますか?
A

銀行口座の解約や残高証明書の発行なども代理で承っております

Q
口座解約など銀行回りだけしてもらいたいんですが…
A

口座解約、残高証明書の発行、不動産の名義変更だけなどの単発での手続きもお受けしております。