以前の記事で、相続登記の義務化と遺産分割について書きました。
今日はその第二弾です。
基本的義務から3年以内に遺産分割が成立しない場合
前回の記事で、新不動産登記法では追加的義務として、遺産分割協議が成立している場合には、その内容を踏まえた登記手続きも義務化されると説明しました。(新第76条の2第2項、新第76条の3第4項等)
さらに基本的義務(相続などで不動産を取得した相続人が自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすること)から3年以内に遺産分割が成立した場合としない場合には、それぞれ登記期限のスタート基準が違うことも説明しました。
さて今回は、基本的義務から3年以内に遺産分割が成立しなかったケースです。
まず基本的義務の期限内に、法定相続登記か相続人申告登記(相続人申告登記については、別の記事で説明します)をする必要があります。
つまり、後から遺産分割をすることがわかっていても、一旦は期限内に遺産分割の前提になる登記を挟む必要があるわけです。
(そもそも遺産分割登記の前提として法定相続登記をすることはできますし、遺産分割が成立した場合には1件で済ますこともできます)
このケースだと登記が1件多くなる
上記で書いた通り、遺産分割が基本的義務期限内に成立しなくても、基本的義務期限内に何らかの登記をしなければなりません。
そうすると、2件の登記手続きを必要とするわけですが、前回の記事で説明した基本的義務期限内に遺産分割が成立したケースでは、1件で登記が済みます。
登記件数が変わってきますから、登記手続きでかかる費用も変わってきます。
これはけっこうおおきな違いだと思います。
ちなみに基本的義務期限を過ぎた場合に、遺産分割が成立した場合には、登記は遺産分割が成立したときから3年以内に手続きする必要があります。
次は、遺言書があるケースの相続登記義務化の関係について書きます。
相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。