以前の記事で、相続登記の登録免許税について書きました。

今日は、相続登記費用が税金などの実費と専門職に依頼した場合の専門家報酬を合わせると、いくらぐらいになるのか?という話です。

登録免許税については前回の記事をご覧ください。

 

司法書士の登記報酬

登記手続きは、司法書士が行うことがほとんどですので、司法書士の報酬としました。

司法書士の報酬は、現在、規定があるわけではないため、各事務所によって違います。

様々な事務所のホームページに載っている報酬を見ると、7~10万円のところが多いようです。

ちなみに弊所は8万円です。

ただこの7~10万円というのは、ごくごくシンプルな相続登記の場合で煩雑な登記手続きになる場合には、この金額では済まない事が多いです。

 

相続登記費用が割り増しになるケース

上記で説明したとおり通常は7~10万円が相続登記の司法書士の報酬ですが、手続きが煩雑だと報酬は高くなります。

以下では、司法書士の報酬が高くなるケースを書いています。

 

・不動産の個数が複数の時(3個以上など)

 

・相続人の人数が多い(5人以上いるなど)

 

・必要な戸籍の通数が異常に多い(10通以上など)

 

・登記申請する法務局が複数ある

 

*あくまでも一例で、事務所によって基準は違いますのでご注意ください。

 

実費との合計は?

結局のところ、登録免許税や戸籍などの必要書類の取得手数料、司法書士報酬などすべて合わせていくらぐらいになるのか?

例えば、土地(評価額 1000万円)と建物(評価額 500万円)でシンプルな相続登記であれば、15万円程度になるでしょう。

上記で示した、煩雑の事柄があったり、不動産の評価額が高かったりすればその分費用は上がります。

 

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。