以前の記事で、相続登記の必要性について、書きました。

今日は、相続登記の申請時に支払う、登録免許税についてです。

相続登記の登録免許税はいくら?

登記申請の際には、登録免許税という税金を支払う必要があります。

相続登記も原則、支払いが必要です。

登録免許税は申請する、登記の種類により金額や税率が決められています。

相続登記の税率は、不動産の評価額の1000分の4です。

不動産の評価額というのは、固定資産税評価証明書に載っている、評価額のことです。(申請時点での最新年度の評価額である必要があります)

例えば、不動産の評価額が1000万円の場合には、登録免許税は4万円になります。

税金が免除されることも?!

相続登記は原則的に、登録免許税の納付が必要ですが、例外的に免除される場合が2つあります。

① 数次相続が起きた時の1番目の相続部分の登録免許税

例えば、土地の所有者Aさんが死亡して、その土地をBさんが相続をして、Bさんの名義にする前に、Bさんが死亡して、Cさんがその土地を相続した場合に、AさんからBさんへの相続登記の登録免許税は免除されます。

② 不動産の評価額が100万円以下の土地の相続登記

令和3年3月までは、不動産の評価額の要件は、10万円だったのですが、100万円に変わりました。

また適用対象の土地も全国の土地が対象になりました。

相続に伴って、初めて名義をつける登記(所有権保存登記)もこれに含まれます。

*免税期間は、2025年3月31日までの制度です。

納付方法は?

登録免許税は、登記申請先の法務局に納付します。

納付方法は、二つあります。

・印紙を使って納付

ご自分で登記申請される方は、ほとんどがこの方法でしょう。

各法務局に印紙売場がありますので、そちらで購入できます。

・電子納付

ネットバンクを使って納付する方法ですが、司法書士などの専門職が利用する方法のため、一般の方で利用している人はあまりいないと思います。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。