以前の記事で、遺産分割協議の場合の相続登記の必要書類について書きました。
今回は、遺言書がある場合の相続登記必要書類についてです。
必要書類
・登記申請書
(法務局のホームページでひな形が載っています)
・遺言書
(自筆証書遺言の場合で保管制度を利用していない場合には、検認手続きが必要です)
・亡くなった人(被相続人)の死亡記載のある戸籍謄本
・亡くなった人(被相続人)の最後の住所がわかる書面
(住民票の除票、戸籍の除附票)
(登記上の住所と最後の住所が違う場合には、住所の繋がりがわかるものが必要)
・不動産を取得する人の戸籍謄本
(被相続人の死亡時点以降発行の現在の本籍地のもの)
(もし相続人が配偶者、子供以外の場合には
・不動産を取得する人の住民票
(現住所を証明する書類)
・不動産の固定資産税評価額がわかる書面
(最新年度の固定資産税評価証明書や固定資産税課税明細書など)
*なお不動産を取得する人(相続人)が亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供以外の場合には先順位の相続人がいない戸籍、除籍謄本が必要です。
例えば・・・亡くなった人(被相続人)の子供が亡くなって、孫が不動産を取得する人の場合には、子供が亡くなっていることがわかる、戸(除)籍謄本
法定相続順位(法律上決められた、相続権の順位)は以下の通りです。
1位 配偶者と子供(子供がいない場合には、孫など下の世代)
2位 配偶者と両親(両親がいない場合には、祖父祖母など上の世代)
3位 配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子供)
法務局のホームページにも相続登記のことが載っていますので、ご確認ください。
遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。