以前のブログで相続登記義務化について書きました。
そもそも、なんで義務化されたのか?なぜそんな必要があるのか?という話しです。
日本には、所有者不明土地と言われる文字通り誰が所有してるんだかわからない土地がたくさんあります。
面積にして、九州の総面積を超え、2017年から2040年までの経済的損失は、6兆円と言われています。
国は当然、この状況を解消しようとします。
そしてこの所有者不明土地ができてしまう、大きな原因が相続登記の未登記です。
ある方が土地をお持ちで→その方が亡くなられて相続が発生→相続人がいるが名義変更をせずにその相続人がまた亡くなり→また相続が発生して…。と、これを何代にも渡って繰り返しているうちに沢山の相続人がいて、会ったこともないような人と共有状態になっていて、連絡も取れない…。
こうして所有者不明土地は出来上がります。
所有者不明土地になるような土地はほとんど場合、持っていてもメリットがないような山奥の土地だったりします。
ただ今回の法改正で、どんな土地や建物であろうと、相続登記は原則必須になりました。
身近で相続があった方は、登記が義務化されたことを頭の片隅に置いていただければと思います。
太田合同事務所では、相続登記をはじめとした、相続手続きを承っております。お気軽にお問い合わせください。
以上が『相続登記義務化ってなんで必要?』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。
