関連コラム
相続登記のこと

今日は、相続登記の義務化についてです。

相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合に名義を相続人へ変更する手続きです。

新しい法律は国会で成立し(令和3年4月20日)、2024年4月1日に法律が実際に適用されるのを待っている状態です。

新しい法律の下で実際に相続が起きた時に、いつまでに、どうすればいいのか?

→相続によって不動産を取得した人が自分に相続があり、不動産を取得したことを知った時から3年以内に登記申請(法務局での名義変更手続き)をしなければなりません。

ではこの手続きをしなかった場合はどうなるのか?

 →10万以下の過料になります。

(過料とは行政罰で刑事罰と違い前科にはならない罰です)

上記の対策として、ご自身で登記申請手続きをしたり、登記の専門家である司法書士がお役に立てると思います。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。