遺産分割協議はちゃんとしました!亡父に借金があったみたいでそれも引き受けないと明記した!これで一安心!!…とはいきません。

 

法律上、債権者(貸主等)との関係では、相続人が法定相続分の割合にしたがって当然に債務を負担することとなります。

 

これは遺産分割協議をしていたとしてもです。

 

ではこの場合、何をすれば借金を支払わずに済むのでしょうか?

最も有効な手段は、相続放棄手続きです。

 

相続放棄のことは以前のコラムで紹介しています。

 

ただこの相続放棄はプラスの財産も全て放棄することになってしまいます。

 

また専門家に手続きを依頼すれば、その費用もかかりますので、借金が少額でプラスの財産が大きく上回る場合などは、安易にしない方が良いと思います。

 

また既に遺産分割協議をしてしまった…なんてケースだと原則、相続放棄が出来なくなってしまいます。

 

これは遺産分割協議をしたということは、財産を通常通り引き継いだ、とみなされてしまうからです。(例外もあります)

 

ですので、相続手続きを行う際は慎重に考えて、専門家にご相談の上で最善の選択をされることをお勧めします。

 

以上が『遺産分割協議で借金は引き受けないってしたはずなのに…』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。