以前の記事家族信託が認知症対策になるのか?について書きました。
今日は、家族信託が認知症対策になるのか?第二弾です。
認知症になっても信託財産は処分できる??
委託者が正常な状態の時に下記イラストのような契約を結び、委託者の体調等の変化があっても受益者のために信託財産を管理、運用、処分することを信託契約の目的とすることで、将来的に委託者が認知症で判断能力が喪失したとしても、信託の目的に沿ったものであれば処分(不動産売買等)ができるわけです。
仮に信託財産である不動産を売買する場合には、名義人である受託者が登記手続きの申請人になりますので、認知症になってしまった委託者の関与なく手続きが進められます。
*認知症になってしまった方は、意思判断能力の喪失を理由に売買契約を結ぶことができません。

資産承継面でもメリットがある
例えば、契約内容として第二受益者(第一の受益者が死亡した場合に第二順位で権利を持つ人)を定めることができます。
上のイラストでいえば、父が死亡した場合には、母が第二順位の受益者として契約に定めておき、信託終了事由を父及び母の死亡として、1つの家族信託契約で母の権利も確保することが出来るようになり、信託契約の大きなメリットです。
信託契約は、遺言と異なり、2世代先まで財産を承継させれますし、資産活用が遺言や後見制度に比べて柔軟な設定が出来ます。
太田合同事務所では、家族信託も取り扱っております、「家族信託そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらも是非ご覧ください。
