以前の記事で、法定後見について書きました。

今日は、後見人とは何者なのか?どういった人が後見人になるのか?についてです。

後見人とは?

後見人は、認知症などで判断能力が不十分な人のために、原則的にはすべての法律行為について、代理権、取消権が認められます。
*例外的に日常生活に関する行為については取消権は認められません

また後見人は、家庭裁判所から選任されるため、親族が必ずしも後見人になれるとは限りません。

親族が選任されない場合には、専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士など)が後見人になります。

選任された後は、家庭裁判所からの監督を受け、定期的に家庭裁判所へ報告書を提出する必要があります。

また家庭裁判所から事務内容について、説明や資料提出を求められることもあります。

親族であったとしても、後見人としての役割はしっかりと果さなけば、なりません。

後見人になるための要件

後見人は誰でもなれるわけではありません。

欠格事由(後見人になれない事由)に当てはまらないことが必要です。

欠格事由には以下のものがあります。

・未成年者

・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、又は補助人

・破産者

・ご本人に対して、訴訟をしまたはした者、その配偶者及び直系血族

・行方の知らない者

後見の申し立てを家庭裁判所にする場合に、申し立ての書式には、後見人候補者を記載できます。

これもある意味、要件の一つといえますが、後見人自身の生活が安定しているかも重要で、裁判所はそれもチェックしています。

理由は後見人になった時に、ご本人の財産を横領等をする危険性があるからです。

後見のことについて、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。