以前の記事で、遺留分減殺請求権の時効について書きました。

今日は、遺言書の検認手続きについてです。

自筆証書遺言の場合に必要

検認手続きは、相続が発生し遺言書がある場合にしますが、常に必要なわけではありません。

公正証書遺言と保管制度を利用した自筆証書遺言の場合には検認手続きは不要です。

つまり保管制度を利用していない、自筆証書遺言の場合にのみ検認手続きは必要になります。

検認手続きをしていない、自筆証書遺言は登記手続きや銀行口座の解約手続きで使用することが出来ませんので、ご注意ください。

遺言書は開封してはいけない!

遺言書の保管者や相続人は、遺言者(遺言を残して亡くなった人)の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認請求をしないといけません。

請求先の裁判所は遺言者の最後の住所地の裁判所です。

遺言書に封がされている場合には、開封してはいけません。

遺言書の開封は、検認手続きの際にするからです。

必要書類

検認手続きに必要な書類は以下のものです

・申立書

・遺言者の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍謄本

・遺言者が死亡した後に死亡した子がいる場合には、その人の出生から死亡までの戸籍謄本

・直系尊属(遺言者の父母、祖父母など上の世代)で死亡している人がいる場合には死亡記載のある戸籍謄本

*相続人が遺言者の配偶者と直系尊属の場合

・遺言者の父母の出生時から死亡までのすべての戸籍謄本

*相続人がいない場合、配偶者のみ場合、兄弟姉妹や甥姪の場合

・遺言者の直系尊属の死亡記載のある戸籍謄本

*相続人がいない場合、配偶者のみ場合、兄弟姉妹や甥姪の場合

・ 遺言者の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

*相続人がいない場合、配偶者のみ場合、兄弟姉妹や甥姪の場合

・ 相続人がおいめいで死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍謄本

*相続人がいない場合、配偶者のみ場合、兄弟姉妹や甥姪の場合

費用

・遺言書1通につき 収入印紙800円分

・予納郵券 数百円分

・司法書士報酬 5万5千円(弊所の場合)

*ご自分で手続きをすれば費用はかかりません。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。