2024年までに相続登記が義務化されるお話を以前しました。
これは不動産登記法の一部改正によるものなんですが、実はこの改正の中で相続登記以外にも義務化されたものがあります。
それが登記名義人(所有権)の住所変更手続きです。
相続登記の義務化は、様々な媒体で取り上げられて有名なんですが、意外とこちらの住所変更手続きに関しては取り上げられることがないためこちらの話をしようと思います。
そもそもなんですが、所有者として登記簿上に名前が入るとき、その当時の住民票上の住所が登記されます。
そして住民票の住所を移せば住所変更登記が必要なんですが、実際忠実に住所変更の登記をその都度される方というのはほとんどいません。
大概の場合、売却などに伴って名義変更する時に必要に迫られてするケースが99%だと思います。(所有者の名義変更の際は住所変更が必須です)
しかし今回の法改正で、住所変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられました。
また相続登記と同じように、義務違反があれば過料の罰則規定があります。
登記名義がある方は是非頭の片隅に置いておいて下さい。
以上が『意外と知られていない、住所変更登記の義務化』でした。
最後までお読みいただきありがとうございます。