前回、同じ人がそのまま役員として継続する「重任登記」についてお話ししました。

今回は取締役や監査役の辞任と新規就任についてのお話です。

辞任の必要書類

・辞任届

*法務局へ印鑑を提出している取締役が辞任する場合には、届出印を押すかその方の個人実印を押し、印鑑証明書を添付する必要があります

辞任届は、文字通り辞任される方の辞任の意思を書面におこしたものです。

『*』の場合には印鑑の指定がありますのでご注意を。

法務局ホームページに雛形が載っていますのでご活用下さい。

 

 

新規就任の必要書類

・株主総会議事録

・株主リスト

・各役員の方の就任承諾書

・各役員の方の印鑑証明書

・取締役会議事録or取締役の決定書(代表取締役の選任した場合)

 

株主総会議事録は、役員の方を選任した内容のものが必要になります。

株主リストとは現状の株主の住所氏名、持株数などを記載したものです。

取締役の決定書(取締役会議事録)は代表取締役の選任をした内容のものが必要になります。

代表取締役を選任しない場合には、取締役全員が代表者になります。

印鑑証明書は本人確認書類として必要になります。

また各議事録や就任承諾書に押す印鑑も指定がありますのでその話はまた別の記事で書きます。

このような辞任、新規就任の場合は、既存の役員の方が継続されるよりも書類が多く煩雑です。

このケースであれば司法書士に依頼した方が良いかなと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。