遺産分割協議をしたいけど、相続人が全国各地に散らばっている場合、全員が一同に会することは難しいと思います。
そんな時どうやって遺産分割協議をすればいいのか?
遺産分割協議書は相続人の方の連名の形で署名、押印をし、一枚もしくわ複数枚を割印して作るのが一般的です。
ただ今回のケースのように、話は出来ても直接会えなかったり、一つの書類を持ち回る時間的余裕がないような時は、通常のやり方だと支障が出ると思います。
この場合、相続人毎に遺産分割協議書を作って、複数枚の遺産分割協議書で登記手続きをすることは可能です。
当然協議書の内容が同一の上で、相続人の方が同意をし、署名と実印押印をすれば問題なく登記出来ます。
なお金融機関などでの手続き(口座解約等)に関しては、機関毎に遺産分割協議書の取り扱いが異なると思いますので、事前に確認する必要があります。
全国各地にいる相続人にアポをとり、書類のやり取りをご自分ですのは、かなり手間がかかる作業です。司法書士に依頼すればその手間を全て丸投げ出来ます。
是非今回のようなケースの場合は、依頼をご検討下さい。
以上が『直接会わないと遺産分割協議は出来ないの?』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。
